従業員が休職中のため給与の支払いが発生しない場合であっても、給与計算は必要です。法律で給与から天引きすることが定められている「法定控除」が発生するためです。
法定控除は以下のとおりです。
- 源泉所得税
- 特別徴収の住民税
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
(1)法定控除のうち、給与の支払いが無い場合でも決められた額が発生するもの
- 特別徴収の住民税
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
※ただし、産前産後休業・育児休業・介護休業においては、以下が免除になります。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
(2)法定控除のうち、給与の支払いがない場合は考慮しなくてよいもの
- 源泉所得税
- 雇用保険料
支給する給与がなければ、当然に天引きができないため、一度は会社が負担せざるをえません。その後の対応は、以下のような対応が一般的です。
A. 休職期間中のどこかのタイミングで従業員に振り込んでもらう
B. 復帰後の給与や賞与から返済してもらう
A.の場合、休職期間中の従業員との連絡がスムーズに取れていることができることが前提となります。B.の場合は、休職期間が長期にわたると、従業員の負担も大きくなります。回収不能のまま従業員が退職してしまうケースもあるので、「退職金で精算する」等、あらかじめルール化しておくことが重要です。