控除対象配偶者および控除対象となる扶養親族とは

「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」とは

納税者が一定の条件の配偶者や親族を養っている場合、税金が安くなるしくみのことを「扶養控除」といいますが、このしくみの適用をうける配偶者を「控除対象配偶者」、親族を「控除対象扶養親族」といいます。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

従業員の所得税計算をする際、その従業員の配偶者の年収が103万円以下であれば、従業員の所得から一律38万円が差し引かれるので、その分納めるべき税金が安くなります。また、配偶者本人も所得がゼロと見なされるので、所得税がかからないというメリットがあります。

一方、扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる「16歳以上の人」です。16歳未満の人は控除対象扶養親族には該当しないため、注意が必要です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

なお、19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」として、通常の38万円の控除に加えて25万円の上乗せ控除(計63万円の控除)があります。

70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として、通常の38万円の控除に加えて10万円~20万円の上乗せ控除(計48~58万円の控除)があります。