従業員の遅刻・早退・欠勤への対応にはいくつかの方法があります。
- 給与から控除
- 賞与での評価に反映
- 昇進査定での評価に反映
従業員が実際に仕事をしていない時間に対しては、報酬を払う必要がないという「ノーワーク・ノーペイの原則」という考え方があります。実際は給与からの控除という方法を取られている会社は多いかと思います。
控除の仕方は法律では決められてはいないため、会社ごとに就業規則(賃金規定)でルール化をしておく必要があります。特に控除単価(1日あたりの金額)の算出ルールが定まっていないと、支給金額が変わってきてしまいます。
例:給与20万円(内訳:基本給16万円+家族手当2万円+住宅手当2万円)
月の所定労働日数20日
1.計算の基礎となる金額
- 基本給のみの場合・・・欠勤1日あたり8000円の控除(16万円 ÷ 20日)
- 基本給+全手当の場合・・・欠勤1日あたり1万円の控除(20万円 ÷ 20日)
2.月の所定労働日数の出し方
- 年間を通じた月平均の所定労働日数
- 月によって異なる所定労働日数
残業代の計算では「1. 年間を通じた月平均の所定労働日数」を使うため、欠勤控除でも採用されることが多いですが、「2. 月によって異なる所定労働日数」を所定労働時間としても法律違反にはなりません。
また、その月はほとんど出勤していない場合、欠勤控除をするのではなく一日当たりの日数分を支給するほうが合理的なこともあります。