退職時の有給休暇の買い上げにおける給与計算上の注意点

年次有給休暇の買い上げは原則禁止されています。年次有給休暇の意義は、労働者に休日のほかに一定の休日を与えることによって、心身の疲労を回復させることにあるためです。

買い上げにより、年次有給休暇を与えたものとすることは、法定日数を与えていないと同じに解釈され、「違法」となります。

ただし、退職時に消化しきれない分の年次有給休暇については、会社側には買い取り義務もありませんが、禁止もされていません。買い上げ価格や方法についても特に法律の定めはありません。

退職時に買い上げをする場合、給与計算上では下記の処理がなされます。

最後の給与に上乗せする場合

月々の給与と同じように源泉所得税・雇用保険料が計算されます。社会保険料は変更ありません。

退職金に上乗せする場合

増額された退職金の額で税計算がされます。雇用保険料・社会保険料は退職金にはかからないため、影響はありません。