労働基準法では監督若しくは管理の地位にある者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとなっています。管理監督者には時間外労働手当や休日労働手当を支払う必要がありませんが、管理監督者として認められるのは経営者と一体的な立場にあり、自身が労働時間についての裁量権を持っている場合に限られます。但し、管理監督者であっても年次有給休暇や深夜勤務についての規定は除外されません。
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