年次有給休暇

労働基準法第39条では、雇い入れの日から6箇月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日分の有給休暇を与える義務があります。また、年次有給休暇は翌年に限り繰り越すことができます。