皆勤手当のルール

皆勤手当は一般的に、「出勤状況が良好な社員に支給される手当」のことです。他に名目として「精勤手当」「精皆勤手当」などがあります。皆勤手当の支給は義務では無いため、例えば「遅刻○回で皆勤手当なし」、など支給基準は会社で自由に設定することが可能です。ただし、運用にあたりいくつか気をつけなくてはいけないルールがあります。

(1)従業員が有給休暇を取得した場合

有給休暇の取得は労働者の権利として認められており、有給休暇を取得した従業員を不利益に取り扱ってはいけないことが労働基準法で定められています。この場合の皆勤手当のカットは、従業員の不利益取扱いに該当します。

(2)残業代計算

皆勤手当は、残業代の計算の基礎に入れて計算をする必要があります。残業代の計算に含めない手当の種類は、法律で限定列挙されています(詳しくは「残業代の計算方法」をご参照ください)。

(3)最低賃金の計算

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金ですが、皆勤手当は最低賃金の計算の基礎に入れることはできないことになっています。