休業手当とは

経営不振、資材不足や人手不足による操業困難など、会社の都合で従業員を休ませた場合、休ませた所定労働日について、平均賃金※の6割以上の手当を支払わなくてはいけないことが労働基準法で定められています。この手当のことを休業手当といいます。計算方法は以下のとおりです。

平均賃金×休業日数×0.6

たとえば、平均賃金5,000円の従業員を、会社の都合で10日間休ませた場合、この10日間に対して30,000円以上(平均賃金5,000円×休業日数10日×0.6)の休業手当を支払わなくてはいけません。

また、休業手当は1日のうちの一部の休業であっても要件に該当すれば支払う必要があります。

1日8時間労働のアルバイトを半日(4時間)で帰す場合、実際に働いた4時間に対して支払われる賃金が、平均賃金の6割より少ない場合はその差額分を休業手当として支払います。

※平均賃金・・・該当すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数(日給・時給の場合は労働日数)で割った額のこと。詳しくは平均賃金のページを参照ください。