給与計算時の休職者の注意点

従業員が休職中のため給与の支払いが発生しない場合であっても、給与計算は必要です。法律で給与から天引きすることが定められている「法定控除」が発生するためです。

法定控除は以下のとおりです。

  • 源泉所得税
  • 特別徴収の住民税
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料

(1)法定控除のうち、給与の支払いが無い場合でも決められた額が発生するもの

  • 特別徴収の住民税
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料

※ただし、産前産後休業・育児休業・介護休業においては、以下が免除になります。

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料

(2)法定控除のうち、給与の支払いがない場合は考慮しなくてよいもの

  • 源泉所得税
  • 雇用保険料

支給する給与がなければ、当然に天引きができないため、一度は会社が負担せざるをえません。その後の対応は、以下のような対応が一般的です。

A. 休職期間中のどこかのタイミングで従業員に振り込んでもらう

B. 復帰後の給与や賞与から返済してもらう

A.の場合、休職期間中の従業員との連絡がスムーズに取れていることができることが前提となります。B.の場合は、休職期間が長期にわたると、従業員の負担も大きくなります。回収不能のまま従業員が退職してしまうケースもあるので、「退職金で精算する」等、あらかじめルール化しておくことが重要です。