退職前に年次有給休暇を一括請求されたら

○月○日で、退職をさせていただきたいのですが...。
退職までに、残っている年次有給休暇を全部消化させてください」
 
というのは、良く聞く話ですね。
 
大手企業等で、それが慣習化されている場合はともかく、
そうでない場合、特に中小零細企業の場合は、
そのような申し出を、非常に嫌がることが多いのが現実です。
 
「どうしても与えなければならないのでしょうか?」
という会社からのご相談が、よくあります。
 
労働者が、年次有給休暇を請求してきた場合、
使用者側は、時季変更権を行使しない限り、これを拒否できません。
 
使用者側には「時季変更権」というものがあります。
 
これは、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが、
事業の正常な運営を妨げる場合、
他の時季に与えることができるというものです。
 
しかし、退職予定日を超えて時季変更権を行使することは、
他の変更日がないためできないので、
この場合は、請求に応じなければなりません。
 
したがって、退職間際あっても
年次有給休暇の残日数の取得を一括請求してきた場合には、
これを認めなければならないのです。
 
但し、退職日を超えてまで、年次有給休暇を
与える必要はありません。
 
また、一度会社と労働者の間で合意した退職日は、
どちらか一方のみの申し出だけでは、変更はできません。
 
また、就業規則において、退職の際の引き継ぎの規定を
  決めておいた方がよいでしょう。