アルバイトにも有給休暇を与えなくてはならないのか

まず有給休暇が与えられる条件を整理しましょう。

「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者」

に対して与えられるものとなっています。

よって、これを満たすアルバイトの方がいれば有給休暇は与えなければいけません。

そして有給休暇には「比例付与」という制度があります。

こちらの方が勤務時間などの短いパート・アルバイトの方には、重要となってきます。

この制度は、通常の労働者に比べて労働日数が少ないパートタイム労働者について、通常の労働者との均衡を図るために、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を「比例付与」するための制度です。

比例付与の条件は以下の通りです。

まずは対象労働者。

→週の労働時間が30時間未満であり、かつ次の1又は2の「いずれか」に該当する者。

1 週の所定労働日数が4日以下の者
2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者

権利の発生要件は通常の労働者と同様、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者ということになります。

そして付与日数は下表のようになっています。
(大阪労働局HP)
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html

正社員の場合は、有給休暇を使用した場合は、「賃金を控除しない」ということになりますが、

パート・アルバイトの場合は、「賃金を支払う」という取扱いになるため、事業主が多少拒否反応はあるようです。

そもそも、パート・アルバイトに有給休暇はないと思いこんでいる事業主が多いですね。

週1日程度勤務のパートさんにも、有給休暇は少ない日数ながらあるのです。