裁判所からの差し押さえ通知が来た場合

裁判所から会社宛に従業員の給与の差し押さえ通知が来た場合、会社は従業員に給与を払う前に、差し押さえ額を債権者へ支払うか、裁判所に供託(国に預けること)する必要があります。

ただし、従業員の生活もあるため、差し押さえ額は給与の全額にはなりません。差し押さえ額上限は以下のとおりです。

【給与支払総額(通勤手当を除く) - 法定控除※】の4分の1まで

※法定控除・・・源泉所得税・住民税・社会保険料(雇用保険料含む)

【給与支払総額 ― 法定控除】が月額で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額が差し押さえられます。