住民税(特別徴収)の会社手続き

特別徴収」とは、会社が従業員に毎月支払う給与から、住民税(市町村民税+道府県民税)を天引きして、従業員に代わって納めるしくみのことをいいます。

1. 基本的な手続き

(1)   給与支払報告書の提出

毎年1月31日までに「給与支払報告書」を、従業員が1月1日時点で住んでいた市町村に提出します(年の途中に退職した従業員についても提出する必要があります)。

※給与支払報告書とは、前年1月1日~12月31日に会社が払った給与情報が記載されているもので、税務署に提出する源泉徴収票の内容が複写されています。

(2)   特別徴収税額決定通知書の送付

毎年5月31日までに、従業員の住む市町村から会社あてに「特別徴収税額決定通知書」が送られます。住民税の年額と月額が書いてありますので、従業員の6月給与から天引き(特別徴収)を開始します。

(3)   納期と納入方法

納期限は天引きした月の翌月10日(土日祝の場合、翌営業日)です。各市町村から送られてきた納付書を使って金融機関で納入します。

2. 入社の手続き

自分で納付書を使って住民税を納めていた人(普通徴収といいます)が入社する場合、特別徴収に切り替える必要がありますので、従業員が居住する市区町村に切替申請を行います。

3. 退社の手続き

特別徴収から普通徴収に切り替える必要がありますので、退職者が居住する市区町村へ「異動届」を提出します。期限は退職日の翌月10日までとなっています。

現在、住民税の滞納が深刻化していることを受け、全国的に特別徴収の完全実施が進んでいます。例えば、埼玉県では平成27年度には原則としてすべての事業所に特別徴収を徹底する、としています。