残業時間の端数処理は可能なのでしょうか?
時間計算ではいろいろなケースが考えられますが、
例えば、よくあるケースしては、15分単位(切り捨て)として
7時10分まで働いた場合→7時まで勤務したものとみなす
7時20分まで働いた場合→7時15分まで勤務したものとみなす
として残業代を計算している会社はよくありますね。
それは、問題ないのでしょうか?
労働基準法では
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
と定めています。
この原則により、会社は労働者が働いた労働時間を 1分たりとも、勝手に切り捨ててはいけないのです。
最近では「1分単位まで、計算をすること」ということが、監督署の調査等により厳格に指導されています。
しかし、この全額払いの原則を厳守すると、事務処理が煩雑のなるケースがあるため、通達では、一部例外が認められています。
時間外の端数については
「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」
は違反として取り扱われない、という通達です。
つまり、「1日ごと」の労働時間を四捨五入で処理することは許されませんが、
「1ヵ月」の労働時間を集計し、四捨五入することは法的に問題はありません。
常に端数を切り上げるのであれば、従業員に有利なので問題はありませんが、毎日の労働時間を切り捨てることはもちろんのこと、四捨五入することも認められていないのです。
しかし...
最近1分単位で計算をする会社が増えてはきたものの、まだまだ最初にあげた事例のような15分単位(切り捨て)の会社が多いですよね。